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2009年7月18日 (土)

社会保険料のしくみ3

社会保険と算定のしくみについて、備忘記録気味に書いていく。社労士受験生の参考にもなればと思う。

今回は、保険料の計算のうち端数処理 について、考えてみる。

 

世の中の事業主さんの多くは、1円単位の誤差なんて気にもとめない。平気で見逃していただける。それに甘え、社労士の先生方も、あまり深く追求されてこない方も多いのではあるまいか。しかし、私は1円単位の誤差が見逃せない性格だ。『端数処理』についてつきつめて考えてみた。

保険料率は「1000分の149.96」とか、非常に細かいので、これに標準報酬月額を掛けると1円以下の数字が発生するのだ。「3ヵ月の給料の平均額」などというのも、割り切れなかったりする場合がある。そして、ほとんどの人が単純に「四捨五入」で済ませてしまっている。しかし、1円以下の単位の計算でも、1等級ずれる可能性がある。1等級ずれると、下手すると、保険料で最大で1万円近い誤差が生まれてしまう可能性がある。

 

まず、標準報酬月額を計算する際の、3ヶ月間の給料の平均額は、1円以下は「切り捨て」で行います。

たとえば、

 4月 給料 192,530円
 5月 給料 195,530円
 6月 給料 197,530円

だったとしたら、合計した585,590円(192,530+195,530+197,530)が合計額で、これを3で割って、195,196.66666...となるが、小数点以下は切り捨てた195,196円が平均額。つまり報酬月額となり、これを等級表に割り当てて算出した190,000円が標準報酬月額となる。この場合の給料とは交通費などもろものの手当を含めた一切合切の給料のことだ。いわゆる手取額とは違う(この額から保険料と税金を控除したのが手取り額)。また、給料支払の基礎となった日数は17日以上なくてはならない。

 

そのようにして、標準報酬月額が「190,000円」とか「200,000円」とか、決定したら・・・(余談だが、標準報酬月額は「180千円」とか「200千円」とかで表現する場合が多い。結局、保険料率として「1,000分の~」を掛けることになるので、コンマ以下を省略すれば、190×82とか、190×153.5とか、計算式が簡単になるのだ)

それはともかく、標準報酬月額「190千円」の人が負担する健康保険+介護保険の保険料、詰まり被保険者負担分は、

 190×46.95(82÷2+11.9÷2)=8,920.5円

となる。つまり、8,920円50銭だ。これを給料から控除しなければならない。

ここで問題となるのが、1円以下となる数字、つまり50銭は切り上げなのか、切り捨てなのか・・・ 四捨五入なのか・・・ ということ・・・

もちろん、事業主が多く払う分には多く払ってかまわないので、切り捨てにしてかまわない。極端な話、百円以下は切り捨てで、給料から8,000円だけを控除して、残りの端数は事業主負担でも全然かまわない。ただ、厳密に「半額折半」する場合は、(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律 第2条第1項)により、「事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨てし、51銭以上の場合は切り上げして1円となります」とある。

つまりは、この場合は、50銭を切り捨てて、8,920円が被保険者負担分の健保+介護の保険料額となる。四捨五入ならぬ、「50捨51入」ということだ。これをExcelの数式で表現するなら、A1セルに数値を入れたとして、

 四捨五入:=ROUND(A1,0)
 50捨51入:=ROUNDDOWN(A1+0.49,0)

と表現される。

 

一方で、事業主が負担する保険料の計算式は微妙に違う。半額折半なので、被保険者が負担する保険料と同額を単純に事業主も負担すると思われがちだが、考え方が微妙に異なっているのだ。

たとえば、その企業に8人の被保険者がいたとして、それぞれの標準報酬月額が次のようであったとする。ちなみに「被保険者」とは従業員に限らない。社長であっても役員であってもよい。○○株式会社や○○有限会社、社団法人、医療法人、学校法人などの法人企業に使われる者は、だれであっても被保険者になれるのだ。その点、労災保険や雇用保険とは異なる(ただし、75歳に達すると後期高齢者医療制度・・・いまは長寿医療制度と言うことになったのか・・・になる)。具体的に、

 1、Aさん 65歳 標準報酬月額 600
 2、Bさん 40歳 標準報酬月額 500
 3、Cさん 40歳 標準報酬月額 500
 4、Dさん 40歳 標準報酬月額 400
 5、Eさん 40歳 標準報酬月額 300
 6、Fさん 40歳 標準報酬月額 250
 7、Gさん 40歳 標準報酬月額 200
 8、Hさん 30歳 標準報酬月額 126

これらの数字ををすべて合計して(600+500+500+400+300+250+200+126)、=2876。これに保険料率を掛ける。たとえば、健康保険料率(1,000分の82)を掛けると、2876×82=235,832円が企業が実際に支払う、支払わされる健康保険料額となる。

介護保険料率の考え方も同様で、40歳以上~65歳未満の人の標準報酬月額をすべて合計して、(500+500+400+300+250+200)、=2150。これに、介護保険料率(1,000分の11.9)を掛けると、2150×11.9=25,585円が企業が実際に支払う介護保険料額となる。

同じく、厚生年金保険も同様で、去年の厚生年金保険料率(1,000分の149.96)を掛けた場合、2876×149.96=421,284.96円となる。この段階で初めて、切り捨てられて、421,284円が企業負担分の厚生年金保険料額となる(※今現在の保険料率1000分の153.5を使うと小数点未満がつかないため去年の保険料率を使った)。

で、これらを合算した、682,701円(235,832+25,585+421,284)が実際に口座から引き落とされるお金で、ここから先に預かっていた被保険者負担分をさっ引いた額が、実際の企業負担分といえる。

このようにして計算した場合、企業負担分と被保険者負担分は厳密には同額にはならず、10人程度の会社で、たいてい1~3円程度違ってしまうことになる。それくらいの誤差なら気にしませんよと言っていただける事業主さんならそれでもいいんだけれど、1円単位で拘る方なら、このように厳密に計算することが求められる。

さすがに受験レベルでここまでは求められないと思います。いずれ理解すればいいと思います。

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2009年7月12日 (日)

社会保険料のしくみ2

社会保険と算定のしくみについて、備忘記録気味に書いていく。社労士受験生の参考にもなればと思う。

今回は、社会保険がどういうタイミングで発生し、事業主はどういうタイミングで納付の義務を負い、被保険者はどういうタイミングで給料から控除されるのかについて、考えてみる。

前回も書いたことと重複するが、基本として、健康保険は入社月から加入となり、退社月の前月まで保険料の納付義務を負うこととなる。例えば、ありえないだろうけど、月末にその会社に入社した場合、具体的に、4月30日に入社したような場合、4月はたとえ30日の1日しか働かなかったとしても、7月のひと月分の保険料が発生する。

そして何年かたって、7月20日に退社したような場合。その月は保険料が発生せず、前月の6月分までの保険料の納付義務を負う。日本は国民皆保険なので、退職したその人は、辞めた7月には国民健康保険へと移行する、あるいは、任意継続被保険者となる、はたまた、7月中に別の会社に就職して次の健康保険の被保険者となるか、とにかく辞めた月はもう別の保険の被保険者となってしまうので、そこで新たな保険料の納付義務発生することになる。

ここで注意するのが、月末に退社したような場合

たとえば7月31日に退社した場合は、「資格喪失日」は翌日の8月1日となる。つまり、8月はたとえ1日も働かなかったとしても、その保険の被保険者となってしまい、「前月の保険料」として、7月分までの保険料の納付義務を負うということになる。健康保険は企業と従業員の半額折半が基本なので、月末に退社すればひと月分の保険料の半額が浮かせられるというテクニックが生まれる。

社会保険の「翌日喪失」という原則は、「死亡」の場合も同じである。7月31日に死亡した場合、資格喪失日は8月1日となる。ある企業の従業員の被扶養者がお亡くなりになって、「健康保険被扶養者異動届」と「家族埋葬料」の請求を同時に行ったのだが、「家族埋葬料」には死亡日を普通に書き、「健康保険・厚生年金保険被扶養者異動届」の「被扶養者でなくなった日」の欄にも死亡日をそのまま書いて提出したら、社保庁の職員に『資格喪失日は死亡日の翌日ですから・・・』と指摘され、書き直しさせられてしまったことがあった。

むろん、私が間違った訳ではなく、その従業員の方が、ご自分で書かれたのを、ちゃんとチェックせずに提出してしまったのだが・・・ 言い訳ですね・・・

同じことは、厚生年金保険にも言える。月末に退社すれば、給料の約1割が健康保険と厚生年金保険をあわせた社会保険料なので、その半額が浮くことになる。あなたの月収が約30万円なら、1万5,000円だ。もっとも、退職して即、妻や夫の被扶養者、第3号被になれるような人は、かえって損をしてしまうかもしれないが・・・

 

次に、被保険者は、入社して健康保険および厚生年金保険に加入すると、まず、その企業の給与体系や同様の社員の初任給などを参考にして、「標準報酬月額」を決定する。いわゆる資格取得時決定というやつだ。私の事務所で扱っているような普通の会社なら、たいてい「180」か「200」だ。つまり初任給が18万円か20万円かということ・・・

その「180」に保険料率を掛けることで、企業が負担すべき保険料が算定される。その人が入社して、最初から残業をいっぱいして20万稼ごうが、25万稼ごうが、企業が負担すべき保険料は変わらないのだ。入社した時点で決めた標準報酬月額が計算のもととなる(※あまりに金額に差がありすぎると修正させられることもある)。たとえ入社時に標準報酬月額を安く見積もったとしても、4月、5月、6月の給料の平均額を元に定時算定が行われ、新しい標準報酬月額がその年の9月から適用となる。

具体的にば、4月1日に入社して、その人の標準報酬月額が「180」で、その年の8月20日に辞めたとしたら、

 4月 180×保険料率=4月分の保険料
 5月 180×保険料率=5月分の保険料
 6月 180×保険料率=6月分の保険料
 7月 180×保険料率=7月分の保険料
 8月 8月20日退職

と、4ヵ月分の保険料が発生することになる。そして、4月の保険料は、基本的に翌月、つまり5月31日が納期限あるいは、口座振替日となる。

・・・以上が、企業が負担すべき保険料の原則の全てであり、これを企業は納付する義務を負う。これと被保険者が負担すべき保険料・・・つまりは、その半額分とは別けて考えた方がよい。頭がゴチャゴチャになる。企業が負担すべき保険料は、給料が当月払いだとか、翌月払いだとかは基本的に関係がないのだ。


 

一方、被保険者である従業員は、どういうタイミングでこの保険料が給料から控除されることになるのか? 健保法167条で「通貨をもって報酬を支払う場合は、前月の保険料を報酬から控除することができる」ということになっている。

たとえば、その会社が「20日締めの25日払い」の場合

 4月 4月25日の給与(4月1日~4月20日分)からは控除できない
 5月 5月25日の給与(4月21日~5月20日分)から4月分の保険料を控除
 6月 6月25日の給与(5月21日~6月20日分)から5月分の保険料を控除
 7月 7月25日の給与(6月21日~7月20日分)から6月分の保険料を控除
 8月 8月25日の給与(7月21日~8月20日分)から7月分の保険料を控除

となる。

なぜ翌月控除が原則となっているのかというと、たとえば、上のケースで4月20日に入社したような場合、4月の給料は20日の1日しか働いておらず、18万円×1/30で25日に支払われる給料は、約6,000円くらいにもかかわらず、180×41+180×76.75=21,195円を控除されなければならないことになってしまう。これでは、給料がマイナスになってしまいかねない。

ただ、現実の実務ではこの原則を事業主が知らないことも多いので、

 4月 4月25日の給与(4月1日~4月20日分)から4月分の保険料を控除
 5月 5月25日の給与(4月21日~5月20日分)から5月分の保険料を控除
 6月 6月25日の給与(5月21日~6月20日分)から6月分の保険料を控除
 7月 7月25日の給与(6月21日~7月20日分)から7月分の保険料を控除
 8月 8月25日の給与(7月21日~8月20日分)からは控除しない

ということになっている場合も大変多い。起業する前から社労士に相談している訳でもないのだ。この場合は、厳密には被保険者から同意を得ないと、賃金の全額払いの原則に反してしまう

また、たとえば「月末締めで月末払い」のような場合で、8月31日に辞めたような場合は、

 4月 4月30日の給与(4月1日~4月30日分)からは控除できない
 5月 5月31日の給与(4月21日~5月20日分)から4月分の保険料を控除
 6月 6月30日の給与(5月21日~6月20日分)から5月分の保険料を控除
 7月 7月31日の給与(6月21日~7月20日分)から6月分の保険料を控除
 8月 8月31日の給与(7月21日~8月20日分)から7月分および8月分の保険料を控除

となることもできる。退職月に限って前月及びその月の保険料の控除が認められている。ただ、「月末締めで月末払い」というようなケースはあまりないし、こうなってしまうケースは稀だろうと思う。ところが、月末退社の場合で2月分の保険料が控除されてしまうというケースはよく耳にする話なので、その場合、多く保険料を引かれてやしないか、注意する必要がある。保険料のことは社労士さんにお任せしているから・・・ 税理士さんにお任せしているから・・・ コンピューターで処理しているから・・・ とかいいながら、間違ってしまっているケースは実に多い。ホント、洒落になりません。

 

これらと比較して、雇用保険料を給与から控除する場合は、単純で、たとえば、その会社が「20日締めの25日払い」の場合

 4月 4月25日の給与(4月1日~4月20日分)から控除
 5月 5月25日の給与(4月21日~5月20日分)から控除
 6月 6月25日の給与(5月21日~6月20日分)から控除
 7月 7月25日の給与(6月21日~7月20日分)から控除
 8月 8月25日の給与(7月21日~8月20日分)から控除

というように、支払う給料ごとに雇用保険料率(H21.7現在は1000分の4)を掛けてさっ引けばよい。雇用保険はだいたい1,000円くらいなので、引きやすいのだ。

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2009年7月 9日 (木)

世の中の多くの人は社会保険の保険料なんて気にもしていない

最近は、毎日、毎日、算定の作業だ。

『算定』とは、会社で働くあなたの1年間の保険料を決定する作業のことだ。4月~6月の3ヶ月間の給料を企業に提出、あるいは企業先へ出向いていって賃金台帳を書き写させてもらい、それをもとに3ヶ月間の平均値を割り出し、標準報酬月額を算定し、それに保険料率を掛けて保険料額を出すというしくみだ。

社労士の先生方は、毎日ヒーコラ、受験生のあなたは、このへんの複雑さに頭が痛くなっている頃かもしれない・・・

 

そして、世の中の事業主の皆様、従業員の皆様も、いくら保険料を給料からさっ引けばいいのか、自分自身の保険料がどう決定されているかなんて、およそつきつめて考えてみたこともないだろう・・・

たとえば、

『4月~6月の3ヶ月間の給料』といっても、4月~6月に稼いだ額なのか(実際には翌月払いで5月~7月あたりに支払われた給料)なのか、4月~6月に現実に支払われた給料なのか、どっち?

3ヶ月間の平均値といっても、それが割り切れなかったらどうするの? 四捨五入? 切り捨て? 切り上げ?

それよりなにより、保険料率って今いくらなの? いつから変わるの?

企業と従業員は保険料を半額ずつ折半して負担することになっているけど、1円の単位が割り切れなければどうするの? 企業が大目に負担するの?

他にも、給料が上がりました。下がりました。保険料はいつからUPするの? DOWNするの? 4月からUPしました。2等級以上です。これは定時算定でいいの? 月額変更になるの?

他にも、○○君は今月退社しました。今月の保険料は給料から引いていいの? 政府による保険の引き落としはストップされるの?
 

 

数々、数々、微妙な、ビミョ~な問題が出てくる・・・

事業主や従業員はともかく、社労士受験生にとっても、まだ知らなくてもいいレベルの問題だと思う。ただ、社労士や社労士補助が答えられないというのは問題だ。例え1円単位で保険料の齟齬が生まれてはいけない。しかし、これら全ての問題に的確に適切に正確に答えうる社労士はいるだろうか。うやむやにしてはいないだろうか?

一番客観的で、説明が簡単な、保険料率から回答していこう。

政府管掌の健康保険の保険料率は、現在『1000分の82』だ。

3年前の社労士の試験(H19、第38回選択式)でも出た気がする。当時私は、一夜漬けの勉強でたまたま知ってたので回答できた。焼け石に水程度だったが・・・

これは、今年(平成21年)の8月までで、9月からは都道府県単位でこの値が変わってくる。『政府管掌の健康保険』から、都道府県単位の『協会けんぽ』へと移行するためだ。このあたいが、たとえば、東京は『1000分の81.8』、S玉県は『1000分の81.7』となる。今年の受験生的には覚えなくていい知識かもしれない。

で、『健康保険』とセットになっているのが、『介護保険』の保険料率。これが現在は『1000分の11.9』だ。ちなみに、これは今年(平成21年)の3月に改定された数値で、それ以前は『1000分の11.3』であった。

健康保険と介護保険はいつから、いつまで払わないといけないか御存知だろうか。健康保険は年齢にかかわらず、入社すれば即である。これは『厚生年金保険』も同じ。もちろん、夫の扶養に入っているから・・・とか、第3号被保険者だから・・・とかは除く。いつまでか。75歳に達した日を含む月の前月までだ。なぜなら、75歳からは『後期高齢者医療制度』の被保険者となるからだ・・・ いまは後期高齢者医療制度とは言わず、『長寿医療制度』とか言わせようとしているんだっけ・・・?

『介護保険』は40歳に達した日を含む月から、一般に、65歳に達した日を含む月の前月までだ。なぜなら、65歳からは国民年金からの天引きとなるからだ。ちなみに、『○○歳に達した日』とは誕生日の前日を指す。

次に、厚生年金保険。毎年だんだん上がっていく情け容赦ない保険料率だ。最終的には『1000分の183』となるんだが、今年(平成21年)の8月までは『1000分の153.5』、9月からは『1000分の157.04』となる。

厚生年金保険とセットになっているのは、何か御存知だろうか。盲点になっている受験生も多いかもしれない。それは、『児童手当拠出金』だ。厚生年金保険料を納める『事業主』は、ついでに『児童手当拠出金』も納めなければならない。これが『1000分の1.3』だ。ちょうど労働保険の概算保険料を支払う際に強制的に納めさせる『石綿なんちゃら拠出金』に扱いが似ている。

厚生年金も年齢にかかわらず、従業員は入社すれば即、支払う義務が生まれる。『18歳でも』だ。支払うのは年金を受け取るようになるまで・・・ 70歳からは、『高年齢任意被保険者』となるので、被保険者であるための加入要件のハードルが格段にアップする。現実的にそんな被保険者はまずいない。つまり70歳まで保険料を納めることになる。

 

と、話が長くなるので、本日はここまで・・・

たしかに、受験生のあなたは、覚えなくてもいい知識かもしれない。

しかし、これだけは覚えておいてほしい・・・ 実務となったら、覚えなきゃならないこと必須です・・・と。 いや、数字が夢に出てきそうになるくらい、自然に憶えますって(笑)。なんてったって、『この保険料の内訳は、どういうことなのか、説明してほしい』ってクライアント様から問い合わせが入ってくるんですから・・・ 間違えても、『いや、社保庁に電話して聞いてみて下さい(^_^;)』って答えないで下さい。100%、『あそこ、何回電話しても繋がらないでしょ!』と切り替えされます。

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