転職&職業訓練 労働法は労働者を守るためだけにあるのではなく・・・
昨日の読売新聞の朝刊の1面と社会面に、神奈川の業者、請負労働者の診断書偽造…結核2次感染招く という記事がでかでかと掲載されていた。かいつまんで概要を書くと、1年以上雇用された労働者に対して、事業主は年に1度以上の健康診断を行わせる義務があるのだが、そのわずかなお金をケチって、健康診断を受けさせず、診断書を偽造して業務を行わせていた・・・ そして、その労働者が結核に感染していたのに気づかなかったため、社内でバイオハザード(二次感染)が発生した・・・ ということらしい。
これは社労士的に言えば、労働安全衛生法違反で50万円以下の罰金となる。他にも診断書の偽造が詐欺罪、公文書私文書偽造などに問われるのかもしれないが、1面トップにするほどの記事か・・・という気がしないでもない。
私が以前努めていた会社も、約10年ほど昔に努め始めてから、5年ほど経過しても、全く『健康診断』は行われていなかった。死ぬほどタバコをふかす業界だったので、私自身、自分の健康がなんだか急に不安になってきて、社労士も労安法も全く知らない頃だったが、『これは明らかに法律違反です!・・・ウニャウニャ』と、主張して、毎年一度の健康診断実施を会社に実行してもらったことがあった。
まあ、全然健康だったんだけど・・・ 健康診断って、若年者の簡単なものでも半日ほど拘束されるし、なぜか、いつも健康診断の前の2~3日前ほどから便秘体質になって、検便取るのにいつも苦労した思い出がある。健康診断が終わって、『健康ですよ』と告げられると、ホッと安心して、家に帰ってから2~3日分のウ○コが気持ちいいくらい出るのだ。
そして今朝の新聞には、健康診断書偽造の業者、違法な「偽装請負」の疑いもとの続報記事がのっていた。『偽装請負』というのは、ここでは請負契約を結んだ相手企業先に、自社の労働者を『派遣』して、相手企業の指揮命令系統の基で労働させることで、これはつまり派遣を偽装していることになる。先ほど廃業した派遣大手のグッドウィルの一連の違法就労問題でも話題となった一つだ。
何が問題となるかといえば、まず、労働者を派遣するためには、派遣事業を行うための『免許』が必要で、これを取得せずに派遣事業を行っていることだ。派遣事業者免許なしに労働力を提供する事業を行うのは、一歩間違えると、労働基準法の罰則の中でも最も重い『法5条 強制労働の禁止』に次いで重い罰則となる『法6条 中間搾取の禁止』に抵触することになる。その罪の重さは、『児童に仕事させるとこ』に匹敵する。ゆえに、労働者派遣法、派遣事業者免許は本来厳格に審査、付与されるべきものなのだ。
ちなみに、派遣事業は『法律によって許される場合の外、・・・』と定義されており、『中間搾取にはあたらない』と一応定義されているが、誰がどう考えても、数年前に派遣事業者が急成長を遂げたのとこのことは無関係ではないだろう。
そして偽装請負の手段を取ることで、労働が危険で過酷であるがゆえ労働者派遣法では禁止されている建設業、警備業務、港湾労働に労働者を派遣することが可能になる。今回のケースでは単にその『建設業への派遣禁止』がネックになっての偽装請負なんだろうけど、それ以外で問題になりそうな点をいちおう挙げてみると、
まず、派遣可能期間(原則1年、場合によっては3年)が設定されているが何年働かせようが関係なくなる、その派遣可能期間以後もその労働者本人を必要とするなら、派遣元にはその労働者に対して雇用申込み義務が発生するが、そんなの無視できる。本来、派遣先にはその仕事に必要な能力を持った従業員を選定し送り込むのは派遣元であるがため、派遣労働者を選り好む権利はないが、派遣先が面接などによって派遣元の従業員を選別することが可能になる。
『請負』であれば、請負先の企業の指揮命令系統の元で働く義務はないということであり、請負先に何時に出勤、出社しようが、何時に退社しようが、何時間休憩を取ろうが自由である。請負先と結んだ契約通りの仕事を貫徹する。その対価として請負料金をいただきますというのが本来の請負契約である。逆にその請け負った仕事が貫徹しない限り、正当な請負料を得るためには、何時間働こうが、どんなに危険な仕事に従事することになろうが、それは請け負った側が責任をとらなければならない。そういういっさいがっさいの労働基準法的、労働安全衛生法的条件がクリアされてしまうことになる。
その他、派遣労働にはいろいろ厳しい制約や条件があって、派遣労働者の保護を一応うたっていることになっているが、逆に無視できればそれだけおいしい、旨味があるということであり、グッドウィルなんかが急成長を遂げたということであり、逆に逆に、無視できないからこそ、一瞬で会社が潰れてしまうのである。
今回のケースの業者(トウキュウ総建)も記事によると二代目社長は廃業を決めてるみたいだが、なんとなく、記事のニュアンスから、これ幸いと口先だけで『責任を取らせていただきます』と言っているような軽い感じがしてならない。事業を続けても、この大不況で辛いだけだしね・・・みたいな真意が見え隠れしている。『辞めます』といって国民の生活や政治をほったらかしにしても世間が許してくれるのは、どこぞのバカ国の二代目政治家だけなのだ。社員の受け入れ先の斡旋には努力します』と言ってみたところで、言ってみただけなのかもしれない。背筋が凍り付いたのはむしろ解雇される社員や無下に結核を患ってしまった社員の方なのかもしれない・・・
しかし、無職となった事業主を保護してくれる法律なんて皆無に等しい。今後、背中が凍てつくツンドラニッポンの厳しさを実感することになってはじめて、罪の重さを悔いることになるのかもしれない。世間の事業主の皆様方には、労働法は社員や従業員、労働者を守るための法律であると同時に、自分自身と会社、企業を守るための法律であるということの自覚を切に願う次第である。
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製造間接費差異の解法を考えます。


材料費差異と労務費差異のオリジナル解法です。早速、次の問題を考えてみましょう。







15個×60%-10個×80%=9個-8個)を当月投入分で補填してやることになるので、当月投入分の単価を考えます。
¥1,260,000』にしました。なぜなら、¥1,200,000では割り切れかったからです。試験問題はゆとり形式なので、たいがい割り切れるように作ってあります。もし、どうしても式の立て方が理解できなければ、『割り切れるように式を立ててみる』という手があります。おそらく、






支店が本店に送金した¥70が本店に未達』


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